HOME > 消費者問題 > 情報商材詐欺の見分け方は?被害に遭った際の返金方法と相談先3選

情報商材詐欺の見分け方は?被害に遭った際の返金方法と相談先3選

購入を検討している情報商材が、本当に有益であるのか疑念を持っていませんか。情報商材のなかには、価値のない詐欺商品が紛れ込んでいるため注意が必要です。

情報商材詐欺の見分け方を事前に把握して被害を回避してください。詐欺に遭った際は返金請求を試み、自身で解決が困難な場合は専門機関へ迅速に相談しましょう。

 

情報商材詐欺とは

情報商材詐欺とは

情報商材詐欺とは、価値のないマニュアルやノウハウを販売して金銭を騙し取る違法行為です。

情報商材が扱うテーマは投資や副業、恋愛テクニックなど多岐にわたります。より良い生活を望む消費者心理を利用して、役に立たない情報を販売する詐欺が急増しています。

「簡単に儲かる」「すぐに効果が出る」と謳い販売している商材は、詐欺と判断して間違いありません。高額な損害を被る可能性が高いため、情報商材の購入は控えることを推奨します。

 

情報商材詐欺の見分け方

情報商材詐欺の見分け方

情報商材詐欺の見分け方は、以下のとおりです。

  • 誇大広告で集客する
  • 返金保証を謳う
  • 特商法の表記をしていない
  • アフィリエイターが勧めている
  • 特別価格を設定する

詐欺師はターゲットから金銭を騙し取るために多様な手口を使用します。見分け方を事前に確認して情報商材詐欺の被害を回避しましょう。

 

誇大広告で集客する

情報商材詐欺の見分け方として、誇大広告で集客する商品は怪しいといえます。

「簡単に」「すぐに」「誰でも」など、誇張した表現を使用している場合は詐欺の可能性があります。情報商材は契約前に内容の確認ができず、広告のみで購入を決定しなければなりません。詐欺師は購買意欲を高める文言を用いて集客し、広告とは異なった価値のない商品を販売します。

「簡単に儲かる」「すぐに効果が出る」といった商品は魅力的ですが、詐欺師が誇大広告で集客する手口であり警戒が必要です。

 

返金保証を謳う

返金保証を謳う情報商材の大半は詐欺であり、見分け方は容易でしょう。

「利益が出なければ返金する」「効果がなければ返金する」などの宣伝文句で消費者を安心させ購入を促します。一般的な情報商材は商品の性質上、購入後の返品は不可能であり保証制度を設けていません。

詐欺業者は返金保証を謳っていても、購入者がマニュアルどおりに実行しなかったことを理由に拒否します。一部返金や保証を延長して誠実さを装うケースも見受けられます。

返金保証を掲げた情報商材は安心感がありますが、申請しても金銭の返還は期待できないため購入は避けたほうが賢明です。

 

特商法の表記をしていない

情報商材詐欺の見分け方には特商法表記の有無があり、記載がない場合は不審な業者といえるでしょう。

情報商材を販売する事業者は、特定商取引法に基づく表記の掲載が義務付けられています。消費者とのトラブルが発生しやすい通信販売では、会社名や住所、電話番号などの事業者情報を表記する必要があります。

購入を検討している商材の販売サイトに特商法の表記がない場合は、詐欺と判断して間違いありません。表記があったとしても偽装しているケースも考えられるため、実在する会社か、電話が通じるかなどの確認が重要です。

会社の詳細を明かさずに販売している業者からは情報商材を購入しないほうが賢明です。

 

アフィリエイターが勧めている

情報商材詐欺の見分け方として、アフィリエイターが勧めている場合は疑う必要があります。アフィリエイターとは、自身のブログやSNSで商品を紹介して収益を得る「成果報酬型広告」を運用している方です。

紹介する商品が購入されると報酬を受けられるため、情報商材が有益かわからないにもかかわらず優良品であるように宣伝します。ほかの商品を批判することによって信憑性があるサイトだと思わせ、購入を促すケースも見受けられ警戒が必要です。

アフィリエイターが勧める商品のすべてが詐欺ではありませんが、実態を把握せず販売している場合も多く見受けられます。情報商材が詐欺か見分けるには、インターネット上の口コミや評判を確認すると良いでしょう。

 

特別価格を設定する

特別価格の設定は、情報商材詐欺の見分け方において重要なポイントです。

「期間限定」「先着」などで特別価格を設定している場合は、詐欺の可能性があります。情報商材は無形であるため定価が存在しません。定価を高額に設定して有益な商材であると思わせ、大幅値引きの表示により購買意欲を掻き立てます。

存在しない定価から値引きして安く販売しているように見せる方法は、景品表示法違反のおそれがあります。特別価格を設定している情報商材は、値段が商品価値に見合っているか精査が必要です。

以下の記事では、情報商材詐欺の手口や被害に遭わないための対策法について詳しく解説しています。

本記事とあわせて、ぜひご覧ください。

情報商材詐欺に注意!手口や被害に遭わないための対策・返金方法

 

情報商材詐欺被害の返金方法

情報商材詐欺被害の返金方法

情報商材詐欺に遭った際は、以下の方法で返金請求してください。

  • 販売業者に直接返金請求する
  • クレジットカード会社へ連絡する
  • 振込先口座の凍結を要請する
  • クーリングオフ制度を利用する

詐欺業者への返金請求は迅速な対応が重要です。自身での返金が難航する場合は、法的知識がある専門家への相談を推奨します。

 

販売業者に直接返金請求する

情報商材詐欺で騙し取られた金銭を取り戻すためには、販売業者に直接返金請求しましょう。

相手がメールや電話での連絡に応じなかった場合は、内容証明郵便を利用して返金請求してください。内容証明郵便は、書面を送付した日時・差出人・宛先や記載事項を日本郵便株式会社が証明する一般書留郵便です。

訴訟を提起する際は証拠として採用されるため、返金請求に有効な手段です。相手に訴訟の意思を伝える効果も期待できます。

販売業者が返金請求に応じない場合は、法律の専門家へ相談のうえ訴訟を検討してください。

 

クレジットカード会社へ連絡する

情報商材詐欺に遭った際は、クレジットカード会社への連絡で返金される可能性があります。

分割払いで購入した場合は、詐欺と判明した時点でクレジットカード会社へ連絡することで、支払い停止や返金要請が可能です。

一括払いの際は、チャージバックを申請しなければなりません。チャージバックとは購入者の要請により、クレジットカード会社が販売業者に対し売上の取り消しや返金を要求するシステムです。

申請には詐欺商材であることの証明が必要です。被害に遭った場合は、詐欺の手口や内容など情報を整理して証拠の確保に努めましょう。

 

振込先口座の凍結を要請する

情報商材詐欺の返金を求める場合は、金融機関へ振込先口座の凍結を要請してください。

口座凍結は「振り込め詐欺救済法」に基づく返金方法で、販売業者が振込先に指定した金融機関へ要請します。相談窓口や詐欺被害者専用電話が設置されている場合もあるため連絡先を確認しましょう。

犯罪利用口座に残っている現金は被害者へ分配されますが、支払額は残高や詐欺に遭った人数に応じて変わります。

振込先口座凍結の申請には、詐欺の証拠が必要です。詐欺に遭った経緯や商材内容、被害金額などの資料を準備のうえ金融機関へ申請してください。

 

クーリングオフ制度を利用する

情報商材詐欺被害の返金方法として、クーリングオフ制度の利用が挙げられます。クーリングオフとは、契約したあと一定期間であれば無条件で解約できる制度です。

販売方法によって契約解除できる期間が定められており、法的書面の交付日より起算されます。詐欺商材は法的書面を交付していないケースが大半のため、期間を考慮する必要はないでしょう。

通信販売は原則としてクーリングオフできませんが、事業者が返品の可否や条件を表示していない場合は、適用されることがあります。情報商材詐欺の返金を求める際は、販売サイトの返品特約を確認することをおすすめします。

 

情報商材詐欺の相談先3選

情報商材詐欺の相談先3選

情報商材詐欺に遭った際の相談先は、以下の3つです。

  1. 消費生活センター
  2. 警察
  3. 弁護士

各機関は守秘義務があるため、被害を第三者に知られたくない場合も安心して相談可能です。専門機関への迅速な相談で、早急な被害回復を目指しましょう。

 

1.消費生活センター

情報商材詐欺の被害相談は、消費生活センターが有効です。消費生活全般の苦情や問い合わせに対し、専門員が解決へ向けた助言をします。

消費者ホットライン「188」では、最寄りの消費生活センターや相談窓口を案内してくれます。混み合っていて繋がらない時間帯は、国民生活センターの「平日バックアップ相談」を利用可能です。

消費生活センターは被害に遭う前でも利用可能なため、情報商材の購入に不安がある場合も活用できます。販売業者への直接交渉はできませんが、問題解決のアドバイスを受けたい際に適切な相談機関です。

 

2.警察

情報商材の詐欺被害に遭った際は、警察への相談を検討してください。警察相談専用電話「#9110」へかけると、全国どこからでも地域管轄の窓口に繋がります。

内容に応じて関係部署が連携し、指導・助言・相手への警告・検挙など必要な措置を講じます。相談内容によって警察の専門窓口や適した機関への引き継ぎ、紹介も可能です。

警察は民事不介入の原則により、相手への返金請求はできません。詐欺業者からの返金を望む場合は別機関への相談も必要です。

 

3.弁護士

情報商材詐欺の被害は、弁護士への相談を推奨します。

弁護士には返金請求や訴訟の手続きを一任でき、騙された直後で大きなストレスを抱えている被害者の負担を軽減できます。当事者に代わり直接交渉をしてくれるため、詐欺師と接触することなく被害回復が可能です。

被害者自身の返金請求には応じない詐欺師が、弁護士の交渉には対応するケースも少なくありません。法的知識のない当事者では難航する刑事告訴も、弁護士への相談で受理される可能性が高まります。

情報商材の詐欺に遭った際は、弁護士への迅速な相談で早期の被害回復を目指しましょう。

 

情報商材詐欺の被害相談は当事務所へ

情報商材詐欺の被害相談は当事務所へ

情報商材詐欺の被害は、当事務所へご相談ください。

詐欺案件の経験と実績が豊富な弁護士が迅速な被害回復を目指します。相談は無料のため、納得がいくまでお話を伺い最適な解決方法をご提案します。

オンライン契約にも対応しており、お住まいが遠方でも安心して相談可能です。

情報商材詐欺被害に遭った際は、当事務所の無料相談をぜひ一度ご活用ください。